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- 2018.08.10 Friday
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家賃の支払いが滞ってしまい長い間滞納しているという場合は、時効になっている可能性があります。
法律上、時効が完成してしまうと、その債権は消滅し回収することは出来なくなります。
つまり、滞納している家賃の返済は不要になるのです。
■時効の援用を行う必要がある
ただし、一定期間が過ぎたからといって自動的に家賃の滞納料金が消滅し、支払い義務がなくなるわけではありません。
消費者金融や金融機関などからの借金と同様に、返済義務を消滅させるには、「時効の援用」を行う必要があります。
「時効の援用」とは、債権者(家主)に対して、消滅時効の権利を行使する旨を報告する行為です。
通常、時効の援用は、配達証明が付いた内容証明郵便で行われます。
■家賃の時効成立期間
消滅時効が成立する条件として、期間が経過していることが挙げられます。
ここで言う一定期間とは、5年間を指します。
賃料債権は「定期給付債権」となるため、民法169条により、5年と規定されています。
民法第169条(定期給付債権の短期消滅時効): 年又はこれにより短い期間によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。
ただし、家主からの支払い督促などにより、時効が中断している可能性もあります。
時効が中断している場合は、時効が成立していないため、滞納家賃が消滅するわけではありません。
その辺りのことは、個人では把握しきれない部分もあるため、専門家に相談して詳しい説明を受けることをおすすめします。
失敗しない時効援用は、自己判断でするより専門家に相談を!
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消滅時効の援用は、アヴァンス法務事務所